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海上交通安全法施行規則 第三章 危険の防止

第24条〜第29条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上交通安全法施行規則第三章 危険の防止は、第24条〜第29条の全 6 条で構成されています。
  2. 海上交通安全法施行規則第三章 危険の防止が属する海上交通安全法施行規則の法令番号は昭和四十八年運輸省令第九号です。
  3. 海上交通安全法施行規則の公布日は昭和48年3月27日です。
  4. 海上交通安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(許可を要しない行為)

第24条

別タブ ↗

法第四十条第一項ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一人命又は船舶の急迫した危難を避けるために行なわれる仮工作物の設置その他の応急措置として必要とされる行為

二漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされる行為

三海面の最高水面からの高さが六十五メートルをこえる空域における行為

四海底下五メートルをこえる地下における行為

(許可の申請)

第25条

別タブ ↗

法第四十条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を当該申請に係る行為に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二当該行為の種類

三当該行為の目的

四当該行為に係る場所

五当該行為の方法

六当該行為により生じるおそれがある船舶交通の妨害を予防するために講ずる措置の概要

七当該行為の着手及び完了の予定期日

八法第四十条第一項第一号に掲げる者にあつては、次に掲げる事項

九法第四十条第一項第二号に掲げる者にあつては、当該行為に係る工作物の概要

2前項の申請書には、位置図並びに当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図を添附しなければならない。

(届出を要しない行為)

第26条

別タブ ↗

法第四十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一第二十四条各号に掲げる行為

二魚礁の設置その他漁業生産の基盤の整備又は開発を行なうために必要とされる行為

三ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス事業の用に供するガス工作物(海底敷設導管及びその附属設備に限る。)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物(電線路及び取水管並びにこれらの附属設備に限る。)の設置

(届出)

第27条

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法第四十一条第一項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書二通を当該届出に係る行為に係る場所を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。

一第二十五条第一項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項

二当該行為により生ずるおそれがある船舶交通の危険を防止するために講ずる措置の概要

三法第四十一条第一項第一号に掲げる者にあつては、第二十五条第一項第八号に掲げる事項

四法第四十一条第一項第二号に掲げる者にあつては、第二十五条第一項第九号に掲げる事項

五係留施設の設置をしようとする者にあつては、当該係留施設の使用の計画

2前項の届出書には、位置図、当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図並びに当該工作物が係留施設に係る場合にあつては、当該係留施設の使用の計画の作成の基礎を記載した書類を添附しなければならない。

(海難が発生した場合の措置)

第28条

別タブ ↗

法第四十三条第一項の規定による応急の措置は、次に掲げる措置のうち船舶交通の危険を防止するため有効かつ適切なものでなければならない。

一当該海難により航行することが困難となつた船舶を他の船舶交通に危険を及ぼすおそれがない海域まで移動させ、かつ、当該船舶が移動しないように必要な措置をとること。

二当該海難により沈没した船舶の位置を示すための指標となるように、次の表の上欄に掲げるいずれかの場所に、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合する灯浮標を設置すること。

三当該海難に係る船舶の積荷が海面に脱落し、及び散乱するのを防ぐため必要な措置をとること。

第二十九条

第29条

別タブ ↗

法第四十三条第一項の規定による通報は、当該海難の発生した海域を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長にしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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