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船員電離放射線障害防止規則 第二章 管理区域

第4条〜第5条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員電離放射線障害防止規則第二章 管理区域は、第4条〜第5条の全 2 条で構成されています。
  2. 船員電離放射線障害防止規則第二章 管理区域が属する船員電離放射線障害防止規則の法令番号は昭和四十八年運輸省令第二十一号です。
  3. 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
  4. 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(管理区域の明示)

第4条

放射線業務が行われる船舶(以下「放射線業務船」という。)の船舶所有者(第四十八条第一項及び第四十九条を除き、以下単に「船舶所有者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する船内の区域(以下「管理区域」という。)を標識により明示しなければならない。

一外部放射線による実効線量(臓器以外の組織及び臓器の放射線に対する感度に応じて補正した等価線量(放射線の種類等による影響に応じて補正した組織が吸収する線量をいう。以下同じ。)の総和をいう。以下同じ。)と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある船内の区域

二放射性物質によつて汚染される物の表面の放射性物質の密度が、国土交通大臣が告示で定める限度(以下「表面汚染限度」という。)の十分の一を超えるおそれのある船内の区域

2前項に規定する外部放射線による実効線量の測定は、一センチメートル線量当量について行うものとする。

3第一項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものとする。

4船舶所有者は、必要のない者を管理区域に立ち入らせてはならない。

5船舶所有者は、管理区域内の見やすい場所に、第十二条第三項に規定する放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急措置等船員の放射線による障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。

(線量当量率等の測定)

第5条

船舶所有者は、管理区域の外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度を、一月以内(第三条第三項第一号の放射線業務に係る管理区域については一週間以内、使用の方法及び遮へい物の位置が一定しており、かつ、固定して使用する放射線装置(エックス線装置及び放射性物質装備機器をいう。以下同じ。)又は装備している放射性物質の数量が三・七ギガベクレル以下である放射性物質装備機器に係る管理区域については六月以内)ごとに一回、放射線測定器を用いて測定し、その都度次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。

一測定日時

二測定方法

三放射線測定器の種類、型式及び性能

四測定個所

五測定条件

六測定結果

七測定を実施した者の氏名

八測定結果に基づいて実施した措置の概要

2前項に規定する線量当量率は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる。

3第一項に規定する測定又は前項に規定する計算は、一センチメートル線量当量率について行うものとする。ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所においては、七十マイクロメートル線量当量率について行うものとする。

4船舶所有者は、第一項に規定する測定又は第二項に規定する計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法により管理区域に立ち入る船員に周知させなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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