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船員電離放射線障害防止規則 第四章 線量の測定

第12条〜第13条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員電離放射線障害防止規則第四章 線量の測定は、第12条〜第13条の全 2 条で構成されています。
  2. 船員電離放射線障害防止規則第四章 線量の測定が属する船員電離放射線障害防止規則の法令番号は昭和四十八年運輸省令第二十一号です。
  3. 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
  4. 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(線量の測定)

第12条

船舶所有者は、放射線業務従事者、管理区域に立ち入る一般船員及び緊急作業に従事する船員の外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。

2前項に規定する外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメートル線量当量又は七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値を考慮して国土交通大臣が適当と認めるものについて行うものとする。

3第一項に規定する外部被ばくによる線量の測定は、胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く。)にあつては腹部)及び次の各号に掲げる場合にあつては当該部位に、フィルムバッジ、ポケット線量計等の放射線測定器を装着させることにより行うものとする。ただし、放射線測定器を用いて当該線量を測定することが著しく困難な場合には、線量当量率を測定できる放射線測定器によりその値を算出し、これが著しく困難な場合には、計算によりその値を算出することができる。

一頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部(次号において「体幹部」という。)のうち、被ばくする線量が最大となるおそれのある部位が胸部及び上腕部以外(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く。)にあつては腹部及び大たい部以外)の部位であるときは、当該部位

二人体のうち被ばくする線量が最大となるおそれのある部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位

4第一項に規定する内部被ばくによる線量の測定は、国土交通大臣が告示で定める方法により、放射線業務従事者については三月(一月に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのある女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く。)及び妊娠中の女子については、一月)に一回、管理区域に立ち入る一般船員については三月(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く。)にあつては、一月)に一回、緊急作業に従事する船員については当該作業に従事した後速やかに行うものとする。

(線量の測定結果の確認及び記録)

第13条

船舶所有者は、一日における外部放射線による実効線量が一ミリシーベルトを超えるおそれがある船員については、前条第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定結果を毎日確認しなければならない。

2船舶所有者は、前条の規定による測定又は計算の結果に基づき、遅滞なく、次に掲げる放射線業務従事者の受けた線量を国土交通大臣が告示で定める方法により算出し、その都度記録するとともに、算出の結果を当該船員に知らせなければならない。

一男子又は妊娠不能と診断された女子若しくは妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た女子の実効線量の三月ごとの合計及び一年ごとの合計(一年間の実効線量が二十ミリシーベルトを超えた者にあつては、当該一年間を含む五年ごとの合計)

二女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く。)の実効線量の一月ごとの合計、三月ごとの合計及び一年ごとの合計(一月に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えたことのない者にあつては、三月ごとの合計及び一年ごとの合計)

三等価線量の三月ごとの合計及び一年ごとの合計(眼の水晶体に受ける等価線量にあつては、三月ごとの合計、一年ごとの合計及び五年ごとの合計)

四妊娠中の女子の内部被ばくによる実効線量並びに腹部表面に受ける等価線量の一月ごとの合計及び妊娠中の合計

3船舶所有者は、前項の規定による記録を十年間保存しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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