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船員電離放射線障害防止規則 第13条(線量の測定結果の確認及び記録)

  1. 船舶所有者は、一日における外部放射線による実効線量が一ミリシーベルトを超えるおそれがある船員については、前条第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定結果を毎日確認しなければならない。
  2. 2.船舶所有者は、前条の規定による測定又は計算の結果に基づき、遅滞なく、次に掲げる放射線業務従事者の受けた線量を国土交通大臣が告示で定める方法により算出し、その都度記録するとともに、算出の結果を当該船員に知らせなければならない。
  3. 一男子又は妊娠不能と診断された女子若しくは妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た女子の実効線量の三月ごとの合計及び一年ごとの合計(一年間の実効線量が二十ミリシーベルトを超えた者にあつては、当該一年間を含む五年ごとの合計)
  4. 二女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く。)の実効線量の一月ごとの合計、三月ごとの合計及び一年ごとの合計(一月に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えたことのない者にあつては、三月ごとの合計及び一年ごとの合計)
  5. 三等価線量の三月ごとの合計及び一年ごとの合計(眼の水晶体に受ける等価線量にあつては、三月ごとの合計、一年ごとの合計及び五年ごとの合計)
  6. 四妊娠中の女子の内部被ばくによる実効線量並びに腹部表面に受ける等価線量の一月ごとの合計及び妊娠中の合計
  7. 3.船舶所有者は、前項の規定による記録を十年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

線量の測定結果の確認及び記録とは何ですか?

定義線量の測定結果の確認及び記録とは、船員電離放射線障害防止規則第13条に定められた規定で、「船舶所有者は、一日における外部放射線による実効線量が一ミリシーベルトを超えるおそれがある船員については、前条第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定結果を毎…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員電離放射線障害防止規則第13条(線量の測定結果の確認及び記録)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 船員電離放射線障害防止規則第13条の条文原文は「船舶所有者は、一日における外部放射線による実効線量が一ミリシーベルトを超えるおそれがある船員については、前条第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定結果を毎…」で始まります。
  3. 船員電離放射線障害防止規則第13条は第四章 線量の測定に置かれています。
  4. 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
  5. 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員電離放射線障害防止規則第13条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第12条です。
  7. 船員電離放射線障害防止規則第13条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021
  • 本サイト収録船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/13

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