受講中の講座ブックマーク無料で登録

船員電離放射線障害防止規則 第14条(標識の掲示)

船舶所有者は、次の表の上欄に掲げる放射線装置について、その区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該放射線装置又はその附近の見やすい場所に掲げなければならない。

この条文の基本情報

標識の掲示とは何ですか?

定義標識の掲示とは、船員電離放射線障害防止規則第14条に定められた規定で、「船舶所有者は、次の表の上欄に掲げる放射線装置について、その区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該放射線装置又はその附近の見やすい場所に掲げ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員電離放射線障害防止規則第14条(標識の掲示)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 船員電離放射線障害防止規則第14条の条文原文は「船舶所有者は、次の表の上欄に掲げる放射線装置について、その区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該放射線装置又はその附近の見やすい場所に掲げ…」で始まります。
  3. 船員電離放射線障害防止規則第14条は第五章 外部放射線による被ばくの防止に置かれています。
  4. 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
  5. 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員電離放射線障害防止規則第14条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第13条です。
  7. 船員電離放射線障害防止規則第14条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021
  • 本サイト収録船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›