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船員電離放射線障害防止規則 第15条(放射線装置室)

  1. 船舶所有者は、放射線装置を使用する作業を行う場合には、専用に設けられた室(以下「放射線装置室」という。)において行わなければならない。ただし、放射線装置の外側における外部放射線による線量当量率が〇・〇二ミリシーベルト毎時を超えないように遮へいされている場合には、この限りでない。
  2. 2.船舶所有者は、放射線装置室の入口に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
  3. 3.第四条第四項の規定は、放射線装置室について準用する。

この条文の基本情報

放射線装置室とは何ですか?

定義放射線装置室とは、船員電離放射線障害防止規則第15条に定められた規定で、「船舶所有者は、放射線装置を使用する作業を行う場合には、専用に設けられた室(以下「放射線装置室」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員電離放射線障害防止規則第15条(放射線装置室)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 船員電離放射線障害防止規則第15条の条文原文は「船舶所有者は、放射線装置を使用する作業を行う場合には、専用に設けられた室(以下「放射線装置室」という。」で始まります。
  3. 船員電離放射線障害防止規則第15条は第五章 外部放射線による被ばくの防止に置かれています。
  4. 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
  5. 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員電離放射線障害防止規則第15条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第14条です。
  7. 船員電離放射線障害防止規則第15条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021
  • 本サイト収録船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/15

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