船員電離放射線障害防止規則 第16条(警報装置等)
- 船舶所有者は、次に掲げる場合には、その旨を船員に周知させる措置を講じなければならない。この場合において、その周知の方法は、放射線装置を放射線装置室以外の場所において使用するとき、又は波高値による定格管電圧百五十キロボルト以下のエックス線装置若しくは装備している放射性物質の数量が三百七十ギガベクレル以下である放射性物質装備機器を使用するときを除き、自動警報装置によらなければならない。
- 一エックス線装置に電力が供給されている場合
- 二放射性物質装備機器で照射している場合
この条文の基本情報
警報装置等とは何ですか?
定義警報装置等とは、船員電離放射線障害防止規則第16条に定められた規定で、「船舶所有者は、次に掲げる場合には、その旨を船員に周知させる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第16条(警報装置等)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第16条の条文原文は「船舶所有者は、次に掲げる場合には、その旨を船員に周知させる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第16条は第五章 外部放射線による被ばくの防止に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第16条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第15条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第16条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第17条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/16