(報告)
第21条
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
一報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
二出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
(報告)
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
一報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
二出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
(帳簿)
コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
一依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二依頼を受けた年月日
三実施した診断の項目
四依頼者から受けた報酬の額
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)