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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第三章 雑則

第21条〜第22条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第三章 雑則は、第21条〜第22条の全 2 条で構成されています。
  2. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第三章 雑則が属する労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の法令番号は昭和四十八年労働省令第三号です。
  3. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
  4. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告)

第21条

厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

一報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

二出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

(帳簿)

第22条

コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

一依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

二依頼を受けた年月日

三実施した診断の項目

四依頼者から受けた報酬の額

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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