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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第一章 試験

第1条〜第15条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第一章 試験は、第1条〜第15条の全 15 条で構成されています。
  2. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第一章 試験が属する労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の法令番号は昭和四十八年労働省令第三号です。
  3. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
  4. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 労働安全コンサルタント試験

(試験の区分)

第1条

労働安全衛生法(第三条第二項及び第十二条第二項を除き、以下「法」という。)第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

一機械

二電気

三化学

四土木

五建築

(受験資格)

第2条

法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

二技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者(以下「技術士試験合格者」という。)

三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者(以下「第一種電気主任技術者」という。)

四建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条の規定による一級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「一級土木施工管理技士」という。)及び一級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「一級建築施工管理技士」という。)

五建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者

六法第十一条第一項の規定による安全管理者として十年以上その職務に従事した者

七厚生労働大臣の登録を受けた者が行う安全に関する講習を修了し、かつ、十五年以上安全の実務に従事した経験を有する者

八前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

(筆記試験)

第3条

労働安全コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。

2前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。

(筆記試験の一部免除)

第4条

法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。

2法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、第二条第八号に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記試験の一部を免除する。

(口述試験)

第5条

試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。

2試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3第三条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第五条第二項」と読み替えるものとする。

(試験の実施)

第6条

試験は、毎年一回以上行うものとする。

2試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

(受験手続)

第7条

試験を受けようとする者は、コンサルタント試験受験申請書(様式第一号)を、厚生労働大臣が法第八十三条の二のコンサルタント試験の事務を行う場合にあつてはその者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に、法第八十三条の二の指定コンサルタント試験機関が当該事務を行う場合にあつては指定コンサルタント試験機関に提出しなければならない。

(合格証の交付等)

第8条

厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し合格証(様式第二号)を交付するほか、その者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

(合格の取消し等)

第9条

厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

第二節 労働衛生コンサルタント試験

(試験の区分)

第10条

法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

一保健衛生

二労働衛生工学

(受験資格)

第11条

法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

二医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第九条の医師国家試験に合格した者、同法第三十六条第一項の規定により医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十一条の規定により医師免許を受けることができる者

三歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第九条の歯科医師国家試験に合格した者、同法第三十三条第一項の規定により歯科医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十二条の規定により歯科医師免許を受けることができる者

四薬剤師

五保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条の保健師として十年以上その業務に従事した者

六技術士試験合格者

七建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者

八法第十二条第一項の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後三年以上法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの

九法第十二条第一項の規定による衛生管理者として十年以上その職務に従事した者

29_2 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の登録を受けた者(以下「作業環境測定士」という。)で、その後三年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有するもの

十厚生労働大臣の登録を受けた者が行う衛生に関する講習を修了し、かつ、十五年以上衛生の実務に従事した経験を有する者

十一前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

(筆記試験)

第12条

労働衛生コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。

2前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。

(筆記試験の一部免除)

第13条

法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。

2法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、第十一条第十一号に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記試験の全部又は一部を免除する。

(口述試験)

第14条

試験の口述試験は、筆記試験に合格した者及び前条の規定により筆記試験の全部を免除された者について行なう。

2試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3第十二条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第十四条第二項」と読み替えるものとする。

(試験の実施等)

第15条

第六条から第九条までの規定は、試験について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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