労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第5条(口述試験)
- 試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。
- 2.試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
- 3.第三条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第五条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
口述試験とは何ですか?
定義口述試験とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第5条に定められた規定で、「試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第5条(口述試験)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第5条の条文原文は「試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。」で始まります。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第5条は第一節 労働安全コンサルタント試験に置かれています。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第5条の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第4条です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第5条の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003 - 本サイト収録
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/5