労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第6条(試験の実施)
- 試験は、毎年一回以上行うものとする。
- 2.試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する。
この条文の基本情報
試験の実施とは何ですか?
定義試験の実施とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第6条に定められた規定で、「試験は、毎年一回以上行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第6条(試験の実施)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第6条の条文原文は「試験は、毎年一回以上行うものとする。」で始まります。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第6条は第一節 労働安全コンサルタント試験に置かれています。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第6条の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第5条です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第6条の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003 - 本サイト収録
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/6