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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第7条(受験手続)

試験を受けようとする者は、コンサルタント試験受験申請書(様式第一号)を、厚生労働大臣が法第八十三条の二のコンサルタント試験の事務を行う場合にあつてはその者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に、法第八十三条の二の指定コンサルタント試験機関が当該事務を行う場合にあつては指定コンサルタント試験機関に提出しなければならない。

この条文の基本情報

受験手続とは何ですか?

定義受験手続とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第7条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、コンサルタント試験受験申請書(様式第一号)を、厚生労働大臣が法第八十三条の二のコンサルタント試験の事務を行う場合にあつてはその者の住所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第7条(受験手続)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第7条の条文原文は「試験を受けようとする者は、コンサルタント試験受験申請書(様式第一号)を、厚生労働大臣が法第八十三条の二のコンサルタント試験の事務を行う場合にあつてはその者の住所…」で始まります。
  3. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第7条は第一節 労働安全コンサルタント試験に置かれています。
  4. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
  5. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第7条の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第6条です。
  7. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第7条の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003
  • 本サイト収録労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/7

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