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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第8条(合格証の交付等)

厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し合格証(様式第二号)を交付するほか、その者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

この条文の基本情報

合格証の交付等とは何ですか?

定義合格証の交付等とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第8条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し合格証(様式第二号)を交付するほか、その者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第8条(合格証の交付等)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第8条の条文原文は「厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し合格証(様式第二号)を交付するほか、その者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。」で始まります。
  3. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第8条は第一節 労働安全コンサルタント試験に置かれています。
  4. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
  5. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第8条の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第7条です。
  7. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第8条の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003
  • 本サイト収録労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/8

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