労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第13条(筆記試験の一部免除)
- 法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。
- 2.法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、第十一条第十一号に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記試験の全部又は一部を免除する。
この条文の基本情報
筆記試験の一部免除とは何ですか?
定義筆記試験の一部免除とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第13条に定められた規定で、「法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第13条(筆記試験の一部免除)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第13条の条文原文は「法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲…」で始まります。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第13条は第二節 労働衛生コンサルタント試験に置かれています。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第13条の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第12条です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第13条の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第14条です。
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- 正式書式
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003 - 本サイト収録
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/13