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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第3条(筆記試験)

  1. 労働安全コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。
  2. 2.前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

筆記試験とは何ですか?

定義筆記試験とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第3条に定められた規定で、「労働安全コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第3条(筆記試験)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第3条の条文原文は「労働安全コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。」で始まります。
  3. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第3条は第一節 労働安全コンサルタント試験に置かれています。
  4. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
  5. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第3条の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第2条です。
  7. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第3条の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003
  • 本サイト収録労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/3

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