労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第2条(受験資格)
- 法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
- 二技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者(以下「技術士試験合格者」という。)
- 三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者(以下「第一種電気主任技術者」という。)
- 四建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条の規定による一級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「一級土木施工管理技士」という。)及び一級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「一級建築施工管理技士」という。)
- 五建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者
- 六法第十一条第一項の規定による安全管理者として十年以上その職務に従事した者
- 七厚生労働大臣の登録を受けた者が行う安全に関する講習を修了し、かつ、十五年以上安全の実務に従事した経験を有する者
- 八前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
この条文の基本情報
受験資格とは何ですか?
定義受験資格とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第2条に定められた規定で、「法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第2条(受験資格)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第2条の条文原文は「法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第2条は第一節 労働安全コンサルタント試験に置かれています。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第2条の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第1条です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第2条の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003 - 本サイト収録
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/2