労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第1条(試験の区分)
- 労働安全衛生法(第三条第二項及び第十二条第二項を除き、以下「法」という。)第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
- 一機械
- 二電気
- 三化学
- 四土木
- 五建築
この条文の基本情報
試験の区分とは何ですか?
定義試験の区分とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第1条に定められた規定で、「労働安全衛生法(第三条第二項及び第十二条第二項を除き、以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第1条(試験の区分)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第1条の条文原文は「労働安全衛生法(第三条第二項及び第十二条第二項を除き、以下「法」という。」で始まります。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第1条は第一節 労働安全コンサルタント試験に置かれています。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第1条の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003 - 本サイト収録
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/1