労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第10条(試験の区分)
- 法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
- 一保健衛生
- 二労働衛生工学
この条文の基本情報
試験の区分とは何ですか?
定義試験の区分とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第10条に定められた規定で、「法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第10条(試験の区分)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第10条の条文原文は「法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第10条は第二節 労働衛生コンサルタント試験に置かれています。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第10条の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第9条です。
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第10条の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003 - 本サイト収録
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/10