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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第11条(受験資格)

  1. 法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
  2. 一学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
  3. 二医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第九条の医師国家試験に合格した者、同法第三十六条第一項の規定により医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十一条の規定により医師免許を受けることができる者
  4. 三歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第九条の歯科医師国家試験に合格した者、同法第三十三条第一項の規定により歯科医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十二条の規定により歯科医師免許を受けることができる者
  5. 四薬剤師
  6. 五保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条の保健師として十年以上その業務に従事した者
  7. 六技術士試験合格者
  8. 七建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者
  9. 八法第十二条第一項の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後三年以上法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの
  10. 九法第十二条第一項の規定による衛生管理者として十年以上その職務に従事した者
  11. 2.9_2 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の登録を受けた者(以下「作業環境測定士」という。)で、その後三年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有するもの
  12. 十厚生労働大臣の登録を受けた者が行う衛生に関する講習を修了し、かつ、十五年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
  13. 十一前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

この条文の基本情報

受験資格とは何ですか?

定義受験資格とは、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第11条に定められた規定で、「法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第11条(受験資格)は、日本の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第11条の条文原文は「法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第11条は第二節 労働衛生コンサルタント試験に置かれています。
  4. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の公布日は昭和48年3月24日です。
  5. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第11条の前の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第10条です。
  7. 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第11条の次の条は労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000003
  • 本サイト収録労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000003/11

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