(自衛隊等の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用)
第19条
第三条第二項及び第四条の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸及び着陸で防衛施設たる飛行場を使用して行われるものは、自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなし、第十三条第一項の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸及び着陸で自衛隊の設置する飛行場を使用して行われるものは、自衛隊の航空機の離陸及び着陸とみなす。
(自衛隊等の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用)
第三条第二項及び第四条の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸及び着陸で防衛施設たる飛行場を使用して行われるものは、自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなし、第十三条第一項の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸及び着陸で自衛隊の設置する飛行場を使用して行われるものは、自衛隊の航空機の離陸及び着陸とみなす。
(事務の区分)
第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)