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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第三章 損失の補償

第13条〜第18条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第三章 損失の補償は、第13条〜第18条の全 6 条で構成されています。
  2. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第三章 損失の補償が属する防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の法令番号は昭和四十九年法律第百一号です。
  3. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の公布日は昭和49年6月27日です。
  4. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(損失の補償)

第13条

自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。

一航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は艦船若しくは舟艇のひん繁な使用で政令で定めるもの

二射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施で政令で定めるもの

三その他政令で定める行為

2前項の規定は、他の法律により国が損害賠償又は損失補償の責めに任ずべき損失については、適用しない。

3第一項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

(損失補償の申請)

第14条

前条の規定による損失の補償を受けようとする者は、防衛省令で定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2市町村長は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。

3防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを市町村長を経由して当該申請者に通知しなければならない。

(異議の申出)

第15条

前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。

2防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から三十日以内に改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。

(補償金の交付)

第16条

国は、前条第一項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日から三十日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第二項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日から三十日以内に、補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付する。

(増額請求の訴え)

第17条

第十四条第三項又は第十五条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

2前項の訴えにおいては、国を被告とする。

(争訟の方式)

第18条

第十四条第三項の規定による決定に不服がある者は、第十五条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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