防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第17条(増額請求の訴え)
- 第十四条第三項又は第十五条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
- 2.前項の訴えにおいては、国を被告とする。
この条文の基本情報
増額請求の訴えとは何ですか?
定義増額請求の訴えとは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第17条に定められた規定で、「第十四条第三項又は第十五条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第17条(増額請求の訴え)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第17条の条文原文は「第十四条第三項又は第十五条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。」で始まります。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第17条は第三章 損失の補償に置かれています。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の公布日は昭和49年6月27日です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第17条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第16条です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第17条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第18条です。
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- 正式書式
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000101 - 本サイト収録
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000101/17