防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第16条(補償金の交付)
国は、前条第一項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日から三十日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第二項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日から三十日以内に、補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付する。
この条文の基本情報
補償金の交付とは何ですか?
定義補償金の交付とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第16条に定められた規定で、「国は、前条第一項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日から三十日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第二項の規定による決…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第16条(補償金の交付)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第16条の条文原文は「国は、前条第一項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日から三十日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第二項の規定による決…」で始まります。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第16条は第三章 損失の補償に置かれています。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の公布日は昭和49年6月27日です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第16条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第15条です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第16条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000101 - 本サイト収録
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000101/16