防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第15条(異議の申出)
- 前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。
- 2.防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から三十日以内に改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
異議の申出とは何ですか?
定義異議の申出とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第15条に定められた規定で、「前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第15条(異議の申出)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第15条の条文原文は「前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることがで…」で始まります。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第15条は第三章 損失の補償に置かれています。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の公布日は昭和49年6月27日です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第15条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第14条です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第15条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000101 - 本サイト収録
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000101/15