防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第13条(損失の補償)
- 自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。
- 一航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は艦船若しくは舟艇のひん繁な使用で政令で定めるもの
- 二射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施で政令で定めるもの
- 三その他政令で定める行為
- 2.前項の規定は、他の法律により国が損害賠償又は損失補償の責めに任ずべき損失については、適用しない。
- 3.第一項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。
この条文の基本情報
損失の補償とは何ですか?
定義損失の補償とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第13条に定められた規定で、「自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第13条(損失の補償)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第13条の条文原文は「自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。」で始まります。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第13条は第三章 損失の補償に置かれています。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の公布日は昭和49年6月27日です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第13条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第12条です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第13条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000101 - 本サイト収録
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000101/13