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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第12条(関係行政機関の協力等)

  1. 関係行政機関の長は、その所掌事務の遂行に当たつては、防衛施設の周辺における生活環境及び産業基盤の整備について、計画的に推進するよう努めるものとする。
  2. 2.防衛大臣は、関係行政機関の長による前項の整備に係る事務の遂行について、当該関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。

この条文の基本情報

関係行政機関の協力等とは何ですか?

定義関係行政機関の協力等とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第12条に定められた規定で、「関係行政機関の長は、その所掌事務の遂行に当たつては、防衛施設の周辺における生活環境及び産業基盤の整備について、計画的に推進するよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第12条(関係行政機関の協力等)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第12条の条文原文は「関係行政機関の長は、その所掌事務の遂行に当たつては、防衛施設の周辺における生活環境及び産業基盤の整備について、計画的に推進するよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第12条は第二章 防衛施設周辺の生活環境等の整備に置かれています。
  4. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の公布日は昭和49年6月27日です。
  5. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第12条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第11条です。
  7. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第12条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000101
  • 本サイト収録防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000101/12

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