防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第11条(国の普通財産の譲渡等)
国は、第三条の工事、第八条の措置又は第九条第二項の整備に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。
この条文の基本情報
国の普通財産の譲渡等とは何ですか?
定義国の普通財産の譲渡等とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、第三条の工事、第八条の措置又は第九条第二項の整備に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第11条(国の普通財産の譲渡等)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第11条の条文原文は「国は、第三条の工事、第八条の措置又は第九条第二項の整備に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸…」で始まります。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第11条は第二章 防衛施設周辺の生活環境等の整備に置かれています。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の公布日は昭和49年6月27日です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第11条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第10条です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第11条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000101 - 本サイト収録
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000101/11