防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第10条(資金の融通等)
国は、第三条の工事を行う者又は第八条の措置を採る地方公共団体に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
この条文の基本情報
資金の融通等とは何ですか?
定義資金の融通等とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第10条に定められた規定で、「国は、第三条の工事を行う者又は第八条の措置を採る地方公共団体に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第10条(資金の融通等)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第10条の条文原文は「国は、第三条の工事を行う者又は第八条の措置を採る地方公共団体に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。」で始まります。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第10条は第二章 防衛施設周辺の生活環境等の整備に置かれています。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の公布日は昭和49年6月27日です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第10条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第9条です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第10条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第11条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000101 - 本サイト収録
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000101/10