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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第四章 事業主団体の作成する実施計画の認定

第12条〜第17条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四章 事業主団体の作成する実施計画の認定は、第12条〜第17条の全 6 条で構成されています。
  2. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四章 事業主団体の作成する実施計画の認定が属する建設労働者の雇用の改善等に関する法律の法令番号は昭和五十一年法律第三十三号です。
  3. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の公布日は昭和51年5月27日です。
  4. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(実施計画の認定)

第12条

別タブ ↗

事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主(以下「構成事業主」という。)が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置(以下「改善措置」という。)を一体的に実施するための計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一改善措置の目標

二次に掲げる改善措置の内容

三改善措置の実施時期

四事業主団体が第十八条第一項の許可を受けて建設業務有料職業紹介事業を行おうとする場合にあっては、当該事業主団体に求人を申し込む構成員並びに求職を申し込む構成員及び構成員に常時雇用されている者の見込数その他厚生労働省令で定める事項

五構成事業主が第三十一条第一項の許可を受けて建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする場合にあっては、当該構成事業主及び当該構成事業主から建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受けようとする構成事業主の氏名又は名称その他厚生労働省令で定める事項

3厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一前項各号に掲げる事項が建設雇用改善計画に照らして適切なものであること。

二前項第二号及び第三号に掲げる事項が同項第一号に掲げる改善措置の目標を確実に達成するために適切なものであること。

三前項第四号に規定する場合にあっては、事業主団体が法人格を有するものであること。

四前項第五号に規定する場合にあっては、建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が建設事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものに該当すること。

五その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認められること。

(欠格事由)

第13条

別タブ ↗

前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第一項の認定を受けることができない。

一この法律若しくは第三十条第一項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「読替え後の職業安定法」という。)の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二次条第三項又は第十七条第二項の規定により前条第一項の認定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない者

三第二十七条第一項の規定により建設業務有料職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

四役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

(実施計画の変更等)

第14条

別タブ ↗

第十二条第一項の規定による実施計画の認定を受けた事業主団体(以下「認定団体」という。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りではない。

2認定団体は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項の認定を取り消すことができる。

一認定団体が事業主団体でなくなったとき。

二認定団体が前条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当しているとき。

三第十二条第一項の認定に係る実施計画(第一項の規定による認定又は前項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき。

四認定団体又はその構成員が認定計画に従って改善措置を実施していないと認めるとき。

4第十二条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

(職業安定法等の特例)

第15条

別タブ ↗

認定団体が、第十八条第一項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第三十条第一項及び第三十二条の十一第一項(同項に規定する建設業務に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

2認定団体の構成事業主が、第三十一条第一項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四条第一項第二号の規定は適用しない。

(指導及び助言)

第16条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、認定団体及びその構成事業主に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(報告の徴収)

第17条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、認定団体に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

2認定団体が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、当該認定計画の認定を取り消すことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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