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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第七章 雑則

第46条〜第48条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第七章 雑則は、第46条〜第48条の全 3 条で構成されています。
  2. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第七章 雑則が属する建設労働者の雇用の改善等に関する法律の法令番号は昭和五十一年法律第三十三号です。
  3. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の公布日は昭和51年5月27日です。
  4. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第46条

別タブ ↗

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

(厚生労働省令への委任)

第47条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

(船員に対する適用除外)

第48条

別タブ ↗

前三章の規定は、船員職業安定法第六条第一項に規定する船員については、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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