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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第二章 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理

第3条〜第5条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二章 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理は、第3条〜第5条の全 3 条で構成されています。
  2. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二章 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理が属する電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律の法令番号は昭和五十二年法律第五十四号です。
  3. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律の公布日は昭和52年5月31日です。
  4. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(情報通信技術活用法の適用)

第3条

前条第一号に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術活用法第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織とみなして、同条又は情報通信技術活用法第七条(電子情報処理組織による処分通知等)の規定を適用する。この場合において、情報通信技術活用法第六条第三項中「当該申請等を受ける行政機関等」とあるのは「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」と、「当該行政機関等」とあるのは「当該申請等を受ける行政機関等」とする。

2前項の規定により適用される情報通信技術活用法第七条の規定により行われた処分通知等のうち政令で定めるものについては、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関その他の関係行政機関から発せられたものとみなす。

(口座振替納付に係る納付書の送付等)

第4条

税関長は、前条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により関税等の納付に関する申告その他の政令で定める手続(以下「申告等」という。)を行わせた場合において、預金の払出しとその払い出した金銭による関税等の納付をその預金口座のある金融機関(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された電子計算機が設置されている金融機関に限る。)に委託して行おうとする者(通関業者を含む。)から、その納付に必要な納付書の当該金融機関への送付の依頼があつた場合には、その納付が確実であることが政令で定める方法により確認されたときに限り、その依頼を受けることができる。

2前項の依頼により納付書が送付された場合には、当該納付書の送付の時に当該納付書に係る関税等が納付されたものとみなして、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十七条第二項(出港手続)又は第七十二条(関税等の納付と輸入の許可)の規定を適用する。

3第一項の依頼により送付された納付書に基づき関税等が政令で定める日までに納付された場合には、その納付は当該納付書の送付の日にされたものとみなして、延滞税に関する規定を適用する。

(通関士の審査)

第5条

通関業者は、第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第十四条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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