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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第三章 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

第6条〜第21条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第三章 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社は、第6条〜第21条の全 16 条で構成されています。
  2. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第三章 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が属する電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律の法令番号は昭和五十二年法律第五十四号です。
  3. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律の公布日は昭和52年5月31日です。
  4. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(会社の目的)

第6条

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「会社」という。)は、輸出入等関連業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を営むことを目的とする株式会社とする。

(議決権の政府保有)

第7条

政府は、常時、会社の総株主の議決権の過半数を保有していなければならない。

(商号の使用制限)

第8条

会社でない者は、その商号中に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社という文字を使用してはならない。

第二節 業務等

(業務の範囲等)

第9条

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

一輸出入等関連業務(第二条第二号トに掲げる業務については、会社の使用に係る電子計算機を港湾法第四十八条の四第六項第一号(電子情報処理組織の設置及び管理等)の規定により国土交通大臣が指定した場合に限る。以下この項において同じ。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。

二輸出入等関連業務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。

三輸出入等関連業務に先行し、又は後続する業務その他の輸出入等関連業務に関連する業務(以下この号において「関連業務」という。)を行う者の使用に係る電子計算機に関連業務を処理するために必要な情報を送信し、又は当該電子計算機から輸出入等関連業務を処理するために必要な情報を受信するため第一号の電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。

四前号の送信又は受信のために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。

五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2会社は、前項の業務を営むほか、財務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。

3財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。

(会社の責務)

第10条

会社は、前条第一項の業務を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理が、あまねく全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように努めなければならない。

(一般担保)

第11条

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(株式、社債及び借入金)

第12条

会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項(募集事項の決定)に規定するその発行する株式(第二十七条第二号において「新株」という。)、同法第二百三十八条第一項(募集事項の決定)に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条(募集社債に関する事項の決定)に規定する募集社債(同号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

2会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

(代表取締役等の選定等の決議)

第13条

会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(事業計画)

第14条

会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。

(重要な財産の譲渡等)

第15条

会社は、財務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

(定款の変更等)

第16条

会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。

(財務諸表)

第17条

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。

(秘密保持義務)

第18条

会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第三節 雑則

(監督)

第19条

会社は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第20条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(主務大臣)

第21条

この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

一第九条第一項に掲げる業務のうち第二条第二号ロに掲げる業務に係るものに関する事項1法務大臣2

二第九条第一項に掲げる業務のうち第二条第二号ハに掲げる業務に係るものに関する事項1厚生労働大臣2

三第九条第一項に掲げる業務のうち第二条第二号ニに掲げる業務に係るものに関する事項1農林水産大臣2

四第九条第一項に掲げる業務のうち第二条第二号ホに掲げる業務に係るものに関する事項1経済産業大臣2

五第九条第一項に掲げる業務のうち第二条第二号ヘ及びトに掲げる業務に係るものに関する事項1国土交通大臣2

2前項各号に定める大臣は、当該各号に掲げる事項に係る第十九条第二項又は前条第一項の規定による権限の行使に関しては、財務大臣と緊密に連絡するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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