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海上衝突予防法施行規則 第四章 補則

第21条の2〜第23条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上衝突予防法施行規則第四章 補則は、第21条の2〜第23条の全 3 条で構成されています。
  2. 海上衝突予防法施行規則第四章 補則が属する海上衝突予防法施行規則の法令番号は昭和五十二年運輸省令第十九号です。
  3. 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
  4. 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特殊高速船)

第21条の2

法第二十三条第三項の国土交通省令で定める動力船は、離水若しくは着水に係る滑走又は水面に接近して飛行している状態(法第三条第五項、第三十一条及び第四十一条第二項において適用する場合を除く。)の表面効果翼船(前進する船体の下方を通過する空気の圧力の反作用により水面から浮揚した状態で移動することができる動力船をいう。)とする。

(遭難信号)

第22条

法第三十七条第一項の国土交通省令で定める信号は、次の各号に定める信号とする。

一約一分の間隔で行う一回の発砲その他の爆発による信号

二霧中信号器による連続音響による信号

三短時間の間隔で発射され、赤色の星火を発するロケツト又はりゆう弾による信号

四あらゆる信号方法によるモールス符号の「- - - - - - - - -」(SOS)の信号1

五無線電話による「メーデー」という語の信号

六縦に上から国際海事機関が採択した国際信号書(以下「国際信号書」という。)に定めるN旗及びC旗を掲げることによつて示される遭難信号

七方形旗であつて、その上方又は下方に球又はこれに類似するもの一個の付いたものによる信号

八船舶上の火炎(タールおけ、油たる等の燃焼によるもの)による信号

九落下さんの付いた赤色の炎火ロケツト又は赤色の手持ち炎火による信号

十オレンジ色の煙を発することによる信号

十一左右に伸ばした腕を繰り返しゆつくり上下させることによる信号

十二デジタル選択呼出装置による二、一八七・五キロヘルツ、四、二〇七・五キロヘルツ、六、三一二キロヘルツ、八、四一四・五キロヘルツ、一二、五七七キロヘルツ若しくは一六、八〇四・五キロヘルツ又は一五六・五二五メガヘルツの周波数の電波による遭難警報

十三インマルサツト船舶地球局(国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局をいう。)その他の衛星通信の船舶地球局の無線設備による遭難警報

十四非常用の位置指示無線標識による信号

十五前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官が告示で定める信号

2船舶は、前項各号の信号を行うに当たつては、次の各号に定める事項を考慮するものとする。

一国際信号書に定める遭難に関連する事項

二国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻に定める事項

三黒色の方形及び円又は他の適当な図若しくは文字を施したオレンジ色の帆布を空からの識別のために使用すること。

四染料による標識を使用すること。

(特例)

第23条

海上自衛隊の使用する船舶のうち自衛艦であつて次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる法又はこの省令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

2海上保安庁の使用する船舶であつて、次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる法又はこの省令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えてこれらの規定を適用する。

3前二項に規定する船舶以外の船舶であつて、法第四十一条第三項に規定する特別事項に該当する事項のうち灯火若しくは形象物の数、位置、視認距離若しくは視認圏又は音響信号装置の配置若しくは特性について定めた法又はこの省令の規定を適用することがその特殊な構造又は目的のため困難であると国土交通大臣が認定したものに対するこれらの規定の適用については、これらの規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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