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海上衝突予防法施行規則 第三章 音響信号及び発光信号

第18条〜第21条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上衝突予防法施行規則第三章 音響信号及び発光信号は、第18条〜第21条の全 4 条で構成されています。
  2. 海上衝突予防法施行規則第三章 音響信号及び発光信号が属する海上衝突予防法施行規則の法令番号は昭和五十二年運輸省令第十九号です。
  3. 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
  4. 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(汽笛の技術基準等)

第18条

法第三十三条の規定により船舶が備えるべき汽笛(以下「汽笛」という。)の音の基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。

2指向性を有する汽笛は、水平方向において、前項の音圧の測定に用いた三分の一オクターブバンドと同一のものにより測定した結果、次の各号に定める音圧以上の音圧を有するものでなければならない。

一音の最も強い方向(以下「最強方向」という。)から左右にそれぞれ四十五度の範囲において、最強方向の音圧から四デシベルを減じた音圧

二前号の範囲以外の範囲において、最強方向の音圧から十デシベルを減じた音圧

第十九条

第19条

汽笛の位置は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一できる限り高い位置にあること。

二自船上の他船の汽笛を通常聴取する場所における音圧が百十デシベル(A)を超えず、できる限り、百デシベル(A)を超えないような位置にあること。

三指向性を有する汽笛にあつては、それが船舶に設置されている唯一のものである場合は、正船首方向において、音圧が最大となるような位置にあること。

2二以上の汽笛がそれぞれ百メートルを超える間隔を置いて設置されている場合は、これらの汽笛は、同時に吹鳴を発しないものでなければならない。

3船舶は、当該船舶に設置されている唯一の汽笛又は前項の汽笛のうちのいずれか一のものの音圧が、自船上の障害物により著しく減少する区域が生ずるおそれがある場合は、できる限り複合汽笛装置を備えなければならない。

4前項の複合汽笛装置の汽笛は、それぞれの間隔が百メートル以下のものでなければならず、また、同時に吹鳴を発し、かつ、これらの周波数の差が十ヘルツ以上であるものでなければならない。

5第三項の複合汽笛装置は、これを一の汽笛とみなす。

(号鐘及びどらの技術基準)

第20条

法第三十三条第一項の規定により船舶が備えるべき号鐘は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一一メートル離れた位置における音圧が百十デシベル以上であること。

二耐食性を有する材料を用いて作られていること。

三澄んだ音色を発するものであること。

四号鐘の呼び径が〇・三メートル以上であること。

五号鐘の打子の重量が号鐘の重量の三パーセント以上であること。

六動力式の号鐘の打子については、できる限り一定の強さで号鐘を打つことができるものであり、かつ、手動による操作が可能であるものであること。

2法第三十三条第一項の規定により船舶が備えるべきどらは、前項第一号から第三号までに定める基準に適合するものでなければならない。

(法第三十四条第八項の灯火の位置)

第21条

法第三十四条第八項に規定する灯火の位置は、次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。

一船舶の中心線上にあること。

二前部マスト灯及び後部マスト灯を掲げる船舶にあつては、できる限り前部マスト灯よりも二メートル以上上方であり、かつ、後部マスト灯よりも二メートル以上上方又は下方であること。

三前部マスト灯のみを表示する船舶にあつては、当該マスト灯よりも二メートル以上上方又は下方であり、かつ、最も見えやすい位置にあること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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