海上衝突予防法施行規則 第21条(法第三十四条第八項の灯火の位置)
- 法第三十四条第八項に規定する灯火の位置は、次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。
- 一船舶の中心線上にあること。
- 二前部マスト灯及び後部マスト灯を掲げる船舶にあつては、できる限り前部マスト灯よりも二メートル以上上方であり、かつ、後部マスト灯よりも二メートル以上上方又は下方であること。
- 三前部マスト灯のみを表示する船舶にあつては、当該マスト灯よりも二メートル以上上方又は下方であり、かつ、最も見えやすい位置にあること。
この条文の基本情報
法第三十四条第八項の灯火の位置とは何ですか?
定義法第三十四条第八項の灯火の位置とは、海上衝突予防法施行規則第21条に定められた規定で、「法第三十四条第八項に規定する灯火の位置は、次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法施行規則第21条(法第三十四条第八項の灯火の位置)は、日本の海上衝突予防法施行規則に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法施行規則第21条の条文原文は「法第三十四条第八項に規定する灯火の位置は、次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 海上衝突予防法施行規則第21条は第三章 音響信号及び発光信号に置かれています。
- 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
- 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法施行規則第21条の前の条は海上衝突予防法施行規則第20条です。
- 海上衝突予防法施行規則第21条の次の条は海上衝突予防法施行規則第21条の2です。
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- 正式書式
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800019 - 本サイト収録
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800019/21