海上衝突予防法施行規則 第20条(号鐘及びどらの技術基準)
- 法第三十三条第一項の規定により船舶が備えるべき号鐘は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
- 一一メートル離れた位置における音圧が百十デシベル以上であること。
- 二耐食性を有する材料を用いて作られていること。
- 三澄んだ音色を発するものであること。
- 四号鐘の呼び径が〇・三メートル以上であること。
- 五号鐘の打子の重量が号鐘の重量の三パーセント以上であること。
- 六動力式の号鐘の打子については、できる限り一定の強さで号鐘を打つことができるものであり、かつ、手動による操作が可能であるものであること。
- 2.法第三十三条第一項の規定により船舶が備えるべきどらは、前項第一号から第三号までに定める基準に適合するものでなければならない。
この条文の基本情報
号鐘及びどらの技術基準とは何ですか?
定義号鐘及びどらの技術基準とは、海上衝突予防法施行規則第20条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の規定により船舶が備えるべき号鐘は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法施行規則第20条(号鐘及びどらの技術基準)は、日本の海上衝突予防法施行規則に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法施行規則第20条の条文原文は「法第三十三条第一項の規定により船舶が備えるべき号鐘は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 海上衝突予防法施行規則第20条は第三章 音響信号及び発光信号に置かれています。
- 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
- 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法施行規則第20条の前の条は海上衝突予防法施行規則第19条です。
- 海上衝突予防法施行規則第20条の次の条は海上衝突予防法施行規則第21条です。
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- 正式書式
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800019 - 本サイト収録
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800019/20