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海上衝突予防法施行規則 第19条

  1. 汽笛の位置は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
  2. 一できる限り高い位置にあること。
  3. 二自船上の他船の汽笛を通常聴取する場所における音圧が百十デシベル(A)を超えず、できる限り、百デシベル(A)を超えないような位置にあること。
  4. 三指向性を有する汽笛にあつては、それが船舶に設置されている唯一のものである場合は、正船首方向において、音圧が最大となるような位置にあること。
  5. 2.二以上の汽笛がそれぞれ百メートルを超える間隔を置いて設置されている場合は、これらの汽笛は、同時に吹鳴を発しないものでなければならない。
  6. 3.船舶は、当該船舶に設置されている唯一の汽笛又は前項の汽笛のうちのいずれか一のものの音圧が、自船上の障害物により著しく減少する区域が生ずるおそれがある場合は、できる限り複合汽笛装置を備えなければならない。
  7. 4.前項の複合汽笛装置の汽笛は、それぞれの間隔が百メートル以下のものでなければならず、また、同時に吹鳴を発し、かつ、これらの周波数の差が十ヘルツ以上であるものでなければならない。
  8. 5.第三項の複合汽笛装置は、これを一の汽笛とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上衝突予防法施行規則第19条は、日本の海上衝突予防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海上衝突予防法施行規則第19条の条文原文は「汽笛の位置は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 海上衝突予防法施行規則第19条は第三章 音響信号及び発光信号に置かれています。
  4. 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
  5. 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上衝突予防法施行規則第19条の前の条は海上衝突予防法施行規則第18条です。
  7. 海上衝突予防法施行規則第19条の次の条は海上衝突予防法施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800019
  • 本サイト収録海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800019/19

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