受講中の講座ブックマーク無料で登録

海上衝突予防法施行規則 第18条(汽笛の技術基準等)

  1. 法第三十三条の規定により船舶が備えるべき汽笛(以下「汽笛」という。)の音の基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  2. 2.指向性を有する汽笛は、水平方向において、前項の音圧の測定に用いた三分の一オクターブバンドと同一のものにより測定した結果、次の各号に定める音圧以上の音圧を有するものでなければならない。
  3. 一音の最も強い方向(以下「最強方向」という。)から左右にそれぞれ四十五度の範囲において、最強方向の音圧から四デシベルを減じた音圧
  4. 二前号の範囲以外の範囲において、最強方向の音圧から十デシベルを減じた音圧

この条文の基本情報

汽笛の技術基準等とは何ですか?

定義汽笛の技術基準等とは、海上衝突予防法施行規則第18条に定められた規定で、「法第三十三条の規定により船舶が備えるべき汽笛(以下「汽笛」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上衝突予防法施行規則第18条(汽笛の技術基準等)は、日本の海上衝突予防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海上衝突予防法施行規則第18条の条文原文は「法第三十三条の規定により船舶が備えるべき汽笛(以下「汽笛」という。」で始まります。
  3. 海上衝突予防法施行規則第18条は第三章 音響信号及び発光信号に置かれています。
  4. 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
  5. 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上衝突予防法施行規則第18条の前の条は海上衝突予防法施行規則第17条です。
  7. 海上衝突予防法施行規則第18条の次の条は海上衝突予防法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800019
  • 本サイト収録海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800019/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›