海上衝突予防法施行規則 第17条(連掲する形象物の間の距離)
- 法第二十七条第一項第三号、同条第二項第三号、同条第四項第三号、同項第四号、同項第五号又は第三十条第三項第三号の規定による垂直線上に連掲する形象物の間の距離は、一・五メートル以上でなければならない。
- 2.長さ二十メートル未満の船舶が、第八条ただし書の規定により同条各号に定める大きさ以外の形象物を垂直線上に連掲する場合における前項の距離は、同項の規定にかかわらず、一・五メートル未満であつてこれらの形象物の大きさに適したものとすることができる。
この条文の基本情報
連掲する形象物の間の距離とは何ですか?
定義連掲する形象物の間の距離とは、海上衝突予防法施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十七条第一項第三号、同条第二項第三号、同条第四項第三号、同項第四号、同項第五号又は第三十条第三項第三号の規定による垂直線上に連掲する形象物の間の距離は、一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法施行規則第17条(連掲する形象物の間の距離)は、日本の海上衝突予防法施行規則に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法施行規則第17条の条文原文は「法第二十七条第一項第三号、同条第二項第三号、同条第四項第三号、同項第四号、同項第五号又は第三十条第三項第三号の規定による垂直線上に連掲する形象物の間の距離は、一…」で始まります。
- 海上衝突予防法施行規則第17条は第二章 灯火及び形象物に置かれています。
- 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
- 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法施行規則第17条の前の条は海上衝突予防法施行規則第16条です。
- 海上衝突予防法施行規則第17条の次の条は海上衝突予防法施行規則第18条です。
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- 正式書式
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800019 - 本サイト収録
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800019/17