海上衝突予防法施行規則 第16条(漁ろうに従事している船舶の追加の灯火)
- 法第二十六条第五項の国土交通省令で定める漁ろうに従事している船舶は、次の表の上欄に掲げる船舶とし、同項の国土交通省令で定める灯火は、同表の上欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる灯火とする。この場合において、当該灯火は、一海里以上三海里未満(長さ五十メートル未満の船舶にあつては、一海里以上二海里未満)の視認距離を有するものでなければならない。
- 2.前項に規定する灯火は、次の各号に定めるところにより表示しなければならない。
- 一法第二十六条第一項第一号又は同条第二項第一号に規定する白色の全周灯よりも低い位置の最も見えやすい場所に垂直線上に掲げること。
- 二相互に〇・九メートル以上隔てて掲げること。
- 三前項の規定によりトロール従事船が揚網を行つている場合に掲げる灯火にあつては、白色の全周灯を紅色の全周灯よりも上方に掲げること。
- 3.長さ二十メートル未満のトロール従事船であつて、二そうびきのトロールにより漁ろうをしているものは、それぞれ、夜間において対をなしている他方の船舶の進行方向を示すように探照灯を照射することができる。
この条文の基本情報
漁ろうに従事している船舶の追加の灯火とは何ですか?
定義漁ろうに従事している船舶の追加の灯火とは、海上衝突予防法施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十六条第五項の国土交通省令で定める漁ろうに従事している船舶は、次の表の上欄に掲げる船舶とし、同項の国土交通省令で定める灯火は、同表の上欄に掲げる船舶ごとに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法施行規則第16条(漁ろうに従事している船舶の追加の灯火)は、日本の海上衝突予防法施行規則に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法施行規則第16条の条文原文は「法第二十六条第五項の国土交通省令で定める漁ろうに従事している船舶は、次の表の上欄に掲げる船舶とし、同項の国土交通省令で定める灯火は、同表の上欄に掲げる船舶ごとに…」で始まります。
- 海上衝突予防法施行規則第16条は第二章 灯火及び形象物に置かれています。
- 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
- 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法施行規則第16条の前の条は海上衝突予防法施行規則第15条です。
- 海上衝突予防法施行規則第16条の次の条は海上衝突予防法施行規則第17条です。
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- 正式書式
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800019 - 本サイト収録
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800019/16