(課税標準)
第8条
別タブ ↗石油石炭税の課税標準は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取る原油等の数量とする。
2石油製品で政令で定めるもの又はガス状炭化水素で政令で定めるものに係る前項の数量は、それぞれその重量又は容量を基礎として政令で定める方法により計算した数量によるものとする。
(課税標準)
石油石炭税の課税標準は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取る原油等の数量とする。
2石油製品で政令で定めるもの又はガス状炭化水素で政令で定めるものに係る前項の数量は、それぞれその重量又は容量を基礎として政令で定める方法により計算した数量によるものとする。
(税率)
石油石炭税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一原油及び石油製品一キロリットルにつき二千四十円
二ガス状炭化水素一トンにつき千八十円
三石炭一トンにつき七百円
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)