ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

石油石炭税法 第二章 課税標準及び税率

第8条〜第9条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油石炭税法第二章 課税標準及び税率は、第8条〜第9条の全 2 条で構成されています。
  2. 石油石炭税法第二章 課税標準及び税率が属する石油石炭税法の法令番号は昭和五十三年法律第二十五号です。
  3. 石油石炭税法の公布日は昭和53年4月18日です。
  4. 石油石炭税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(課税標準)

第8条

別タブ ↗

石油石炭税の課税標準は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取る原油等の数量とする。

2石油製品で政令で定めるもの又はガス状炭化水素で政令で定めるものに係る前項の数量は、それぞれその重量又は容量を基礎として政令で定める方法により計算した数量によるものとする。

(税率)

第9条

別タブ ↗

石油石炭税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

一原油及び石油製品一キロリットルにつき二千四十円

二ガス状炭化水素一トンにつき千八十円

三石炭一トンにつき七百円

石油石炭税法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる