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石油石炭税法 第三章 免税及び税額控除等

第10条〜第12条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油石炭税法第三章 免税及び税額控除等は、第10条〜第12条の全 4 条で構成されています。
  2. 石油石炭税法第三章 免税及び税額控除等が属する石油石炭税法の法令番号は昭和五十三年法律第二十五号です。
  3. 石油石炭税法の公布日は昭和53年4月18日です。
  4. 石油石炭税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(未納税移出)

第10条

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が次の各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。

一輸出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行うものをいう。)が輸出するための原油、ガス状炭化水素又は石炭当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の蔵置場

二前号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭以外の原油、ガス状炭化水素又は石炭で、その採取場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該採取場(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの当該他の場所

2前項の規定は、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該移出をした日の属する月分に係る第十三条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が前項各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭に該当すること及び当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が当該各号に定める場所に移入されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

3前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。

一原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき当該予定日

二原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき当該税務署長が指定した日

4第一項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。

5第一項第二号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認められるとき、又は当該申請に係る場所につき石油石炭税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。

6第一項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入した者が原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者でないときは、これを原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなし、当該場所が原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場でないときは、これを原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とみなす。

7第一項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入した者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入の目的(当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が同項第二号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭であるときは、その移入の理由)、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。

8税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入した者に対し、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を他の原油、ガス状炭化水素又は石炭と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

(未納税移出に関する特例)

第10条の2

前条第一項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、当該移出をした日の属する月分に係る第十三条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が前条第一項各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭に該当すること及び当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。

一当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

二前号の規定に該当するもののほか、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が移出する当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が継続して移入される場所で、当該採取者が、政令で定めるところにより、当該移出をする採取場(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの

2前条第七項の場合において、同条第一項各号に定める場所が同条第七項に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭を継続して移入する場所であり、かつ、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、前条第七項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

3第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき石油石炭税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。

4税務署長は、第一項第二号又は第二項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は石油石炭税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

5第一項第二号又は第二項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

6前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(輸出免税)

第11条

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が輸出する目的で原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。

2前項の規定は、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき当該移出をした日の属する月分に係る第十三条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。

(戻入れの場合の石油石炭税の控除等)

第12条

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき第十条第一項の適用があつた場合を除き、政令で定めるところにより、当該採取者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。次項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げる石油石炭税額の合計額から当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき当該採取場からの移出により納付された、又は納付されるべき石油石炭税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該石油石炭税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。)に相当する金額を控除する。

2原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が他の原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油、ガス状炭化水素又は石炭を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその移入した採取場から更に移出したときは、政令で定めるところにより、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる石油石炭税額の合計額から当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき当該他の採取場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき石油石炭税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該石油石炭税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

3前二項の場合において、これらの項の規定による控除を受けるべき月分に係る次条第一項の規定による申告書に同項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。

4原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を、その採取を廃止した後(第五条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該採取場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該採取場であつた場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けて当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき石油石炭税額に相当する金額を控除し、又は還付する。

5前各項の規定による控除又は還付を受けようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする石油石炭税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。

6相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場における原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、前各項の規定を適用する。

7前項の規定は、法人が合併により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場における原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。

8第三項又は第四項の規定による還付金につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。

一次条第一項の規定による申告書当該申告書の提出期限

二次条第二項の規定による申告書当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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