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粉じん障害防止規則 第六章 保護具

第27条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 粉じん障害防止規則第六章 保護具は、第27条の全 1 条で構成されています。
  2. 粉じん障害防止規則第六章 保護具が属する粉じん障害防止規則の法令番号は昭和五十四年労働省令第十八号です。
  3. 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
  4. 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(呼吸用保護具の使用)

第27条

事業者は、別表第三に掲げる作業(第三項に規定する作業を除く。)に労働者を従事させる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、当該作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第五号に掲げる作業を行う場合にあつては、送気マスク又は空気呼吸器に限る。次項において同じ。)を使用させなければならない。ただし、粉じんの発生源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置、粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備の設置等の措置であつて、当該作業に係る粉じんの発散を防止するために有効なものを講じたときは、この限りでない。

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。ただし、前項ただし書の措置を講じたときは、この限りでない。

3事業者は、別表第三第一号の二、第二号の二又は第三号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第六条の三及び第六条の四第二項の規定による測定の結果(第六条の三第二項ただし書に該当する場合には、鉱物等中の遊離けい酸の含有率を含む。)に応じて、当該作業に従事する労働者に有効な防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものを使用させなければならない。

4事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、前項の厚生労働大臣の定めるところにより、同項の測定の結果に応じて、当該請負人に対し、有効な防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものを使用する必要がある旨を周知させなければならない。

5労働者は、第七条、第八条、第九条第一項、第二十四条第二項ただし書並びに本条第一項及び第三項の規定により呼吸用保護具の使用を命じられたときは、当該呼吸用保護具を使用しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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