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粉じん障害防止規則 第三章 設備の性能等

第11条〜第16条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 粉じん障害防止規則第三章 設備の性能等は、第11条〜第16条の全 6 条で構成されています。
  2. 粉じん障害防止規則第三章 設備の性能等が属する粉じん障害防止規則の法令番号は昭和五十四年労働省令第十八号です。
  3. 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
  4. 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(局所排気装置等の要件)

第11条

事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

一フードは、粉じんの発生源ごとに設けられ、かつ、外付け式フードにあつては、当該発生源にできるだけ近い位置に設けられていること。

二ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。

三前条第一項の規定により除じん装置を付設する局所排気装置の排風機は、除じんをした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食又は摩耗のおそれがないときは、この限りでない。

四排出口は、屋外に設けられていること。ただし、移動式の局所排気装置又は別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設ける局所排気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない。

五厚生労働大臣が定める要件を具備していること。

2事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

一ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。

二前条第二項の規定により除じん装置を付設するプッシュプル型換気装置の排風機は、除じんをした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食又は摩耗のおそれがないときは、この限りでない。

三排出口は、屋外に設けられていること。ただし、別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設けるプッシュプル型換気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない。

四厚生労働大臣が定める要件を具備していること。

(局所排気装置等の稼働)

第12条

事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、労働者が当該局所排気装置に係る粉じん作業に従事する間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。

2事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)が当該粉じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。

3前二項の規定は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設けるプッシュプル型換気装置について準用する。

(除じん)

第13条

事業者は、第十条の規定により設ける除じん装置については、次の表の上欄に掲げる粉じんの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式による除じん装置としなければならない。

2事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。

(除じん装置の稼働)

第14条

事業者は、第十条の規定により設ける除じん装置については、当該除じん装置に係る局所排気装置又はプッシュプル型換気装置が稼働している間、有効に稼働させなければならない。

(湿式型の衝撃式削岩機の給水)

第15条

事業者は、第四条の規定により設ける湿式型の衝撃式削岩機については、労働者が当該衝撃式削岩機に係る特定粉じん作業に従事する間、有効に給水を行わなければならない。

2事業者は、前項の特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が当該特定粉じん作業に従事する間(労働者が当該特定粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の衝撃式削岩機に有効に給水を行うこと等について配慮しなければならない。

(湿潤な状態に保つための設備による湿潤化)

第16条

事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備により、労働者が当該設備に係る粉じん作業に従事する間、当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保たなければならない。

2事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が当該粉じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の設備により、粉じんの発生源を湿潤な状態に保つこと等について配慮しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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