粉じん障害防止規則 第11条(局所排気装置等の要件)
- 事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
- 一フードは、粉じんの発生源ごとに設けられ、かつ、外付け式フードにあつては、当該発生源にできるだけ近い位置に設けられていること。
- 二ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
- 三前条第一項の規定により除じん装置を付設する局所排気装置の排風機は、除じんをした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食又は摩耗のおそれがないときは、この限りでない。
- 四排出口は、屋外に設けられていること。ただし、移動式の局所排気装置又は別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設ける局所排気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない。
- 五厚生労働大臣が定める要件を具備していること。
- 2.事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
- 一ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
- 二前条第二項の規定により除じん装置を付設するプッシュプル型換気装置の排風機は、除じんをした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食又は摩耗のおそれがないときは、この限りでない。
- 三排出口は、屋外に設けられていること。ただし、別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設けるプッシュプル型換気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない。
- 四厚生労働大臣が定める要件を具備していること。
この条文の基本情報
局所排気装置等の要件とは何ですか?
定義局所排気装置等の要件とは、粉じん障害防止規則第11条に定められた規定で、「事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 粉じん障害防止規則第11条(局所排気装置等の要件)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
- 粉じん障害防止規則第11条の条文原文は「事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。」で始まります。
- 粉じん障害防止規則第11条は第三章 設備の性能等に置かれています。
- 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
- 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 粉じん障害防止規則第11条の前の条は粉じん障害防止規則第10条です。
- 粉じん障害防止規則第11条の次の条は粉じん障害防止規則第12条です。
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- 正式書式
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018 - 本サイト収録
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/11