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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

粉じん障害防止規則 第10条(除じん装置の設置)

  1. 事業者は、第四条の規定により設ける局所排気装置のうち、別表第二第六号から第九号まで、第十四号及び第十五号に掲げる特定粉じん発生源(別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源にあつては、一事業場当たり十以上の特定粉じん発生源(前三条の規定により、第四条の規定が適用されない特定粉じん作業に係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、除じん装置を設けなければならない。
  2. 2.事業者は、第四条の規定により設けるプッシュプル型換気装置のうち、別表第二第七号、第九号、第十四号及び第十五号に掲げる特定粉じん発生源(別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源にあつては、一事業場当たり十以上の特定粉じん発生源(前三条の規定により、第四条の規定が適用されない特定粉じん作業に係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、除じん装置を設けなければならない。

この条文の基本情報

除じん装置の設置とは何ですか?

定義除じん装置の設置とは、粉じん障害防止規則第10条に定められた規定で、「事業者は、第四条の規定により設ける局所排気装置のうち、別表第二第六号から第九号まで、第十四号及び第十五号に掲げる特定粉じん発生源(別表第二第七号に掲げる特定粉じ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 粉じん障害防止規則第10条(除じん装置の設置)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 粉じん障害防止規則第10条の条文原文は「事業者は、第四条の規定により設ける局所排気装置のうち、別表第二第六号から第九号まで、第十四号及び第十五号に掲げる特定粉じん発生源(別表第二第七号に掲げる特定粉じ…」で始まります。
  3. 粉じん障害防止規則第10条は第二章 設備等の基準に置かれています。
  4. 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
  5. 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 粉じん障害防止規則第10条の前の条は粉じん障害防止規則第9条です。
  7. 粉じん障害防止規則第10条の次の条は粉じん障害防止規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018
  • 本サイト収録粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/10

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