粉じん障害防止規則 第9条(作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外)
- 第四条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。この場合において、事業者は、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させ)、かつ、屋内作業場にあつては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあつては換気装置による換気を実施しなければならない。
- 2.前項の認定を受けようとする事業者は、粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書(様式第二号)に、当該作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 3.所轄労働基準監督署長は、前項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書の提出を受けた場合において、第一項の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
- 4.第一項の認定を受けた事業者は、第二項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書又は作業場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 5.所轄労働基準監督署長は、第一項の認定に係る特定粉じん作業が作業場の構造、作業の性質等により第四条の措置を講ずることが著しく困難であると認められなくなつたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。
この条文の基本情報
作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外とは何ですか?
定義作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外とは、粉じん障害防止規則第9条に定められた規定で、「第四条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 粉じん障害防止規則第9条(作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
- 粉じん障害防止規則第9条の条文原文は「第四条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、…」で始まります。
- 粉じん障害防止規則第9条は第二章 設備等の基準に置かれています。
- 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
- 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 粉じん障害防止規則第9条の前の条は粉じん障害防止規則第8条です。
- 粉じん障害防止規則第9条の次の条は粉じん障害防止規則第10条です。
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- 正式書式
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018 - 本サイト収録
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/9