粉じん障害防止規則 第8条(研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外)
- 第四条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。この場合において、事業者は、屋内作業場にあつては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあつては換気装置による換気を実施しなければならない。
- 一使用前の直径が三百ミリメートル未満の研削といしを用いて特定粉じん作業を行う場合
- 二破砕又は粉砕の最大能力が毎時二十キログラム未満の破砕機又は粉砕機を用いて特定粉じん作業を行う場合
- 三ふるい面積が七百平方センチメートル未満のふるい分け機を用いて特定粉じん作業を行う場合
- 四内容積が十八リットル未満の混合機を用いて特定粉じん作業を行う場合
この条文の基本情報
研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外とは何ですか?
定義研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外とは、粉じん障害防止規則第8条に定められた規定で、「第四条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき(当該特定粉じん…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 粉じん障害防止規則第8条(研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
- 粉じん障害防止規則第8条の条文原文は「第四条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき(当該特定粉じん…」で始まります。
- 粉じん障害防止規則第8条は第二章 設備等の基準に置かれています。
- 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
- 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 粉じん障害防止規則第8条の前の条は粉じん障害防止規則第7条です。
- 粉じん障害防止規則第8条の次の条は粉じん障害防止規則第9条です。
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- 正式書式
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018 - 本サイト収録
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/8