粉じん障害防止規則 第12条(局所排気装置等の稼働)
- 事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、労働者が当該局所排気装置に係る粉じん作業に従事する間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。
- 2.事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)が当該粉じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。
- 3.前二項の規定は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設けるプッシュプル型換気装置について準用する。
この条文の基本情報
局所排気装置等の稼働とは何ですか?
定義局所排気装置等の稼働とは、粉じん障害防止規則第12条に定められた規定で、「事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、労働者が当該局所排気装置に係る粉じん作業に従事する間、厚生労働大臣が定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 粉じん障害防止規則第12条(局所排気装置等の稼働)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
- 粉じん障害防止規則第12条の条文原文は「事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、労働者が当該局所排気装置に係る粉じん作業に従事する間、厚生労働大臣が定める…」で始まります。
- 粉じん障害防止規則第12条は第三章 設備の性能等に置かれています。
- 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
- 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 粉じん障害防止規則第12条の前の条は粉じん障害防止規則第11条です。
- 粉じん障害防止規則第12条の次の条は粉じん障害防止規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018 - 本サイト収録
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/12