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粉じん障害防止規則 第13条(除じん)

  1. 事業者は、第十条の規定により設ける除じん装置については、次の表の上欄に掲げる粉じんの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式による除じん装置としなければならない。
  2. 2.事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。

この条文の基本情報

除じんとは何ですか?

定義除じんとは、粉じん障害防止規則第13条に定められた規定で、「事業者は、第十条の規定により設ける除じん装置については、次の表の上欄に掲げる粉じんの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式又はこれらと同等以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 粉じん障害防止規則第13条(除じん)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 粉じん障害防止規則第13条の条文原文は「事業者は、第十条の規定により設ける除じん装置については、次の表の上欄に掲げる粉じんの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式又はこれらと同等以…」で始まります。
  3. 粉じん障害防止規則第13条は第三章 設備の性能等に置かれています。
  4. 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
  5. 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 粉じん障害防止規則第13条の前の条は粉じん障害防止規則第12条です。
  7. 粉じん障害防止規則第13条の次の条は粉じん障害防止規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018
  • 本サイト収録粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/13

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